林芳弘土地家屋調査士事務所 境界に関する相談業務
- 最終更新日:2010-10-01 00:00:00.0
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境界に関する相談業務
当事務所では土地境界・測量・登記に関する相談を承っております。必要な場合は現地まで伺います。できるだけ早くお会いできるように日時の調整を致します。
【特徴】
○公図・地積測量図や実測図FAXいただければ、それを素に電話にて境界のトラブル等の相談に応じています。できるだけたくさんの資料を収集する事が大切です。
不足資料についてはこちらで調査を行います。内容によって調査費用を頂く場合があります。
○登記や測量の早朝・夜間の相談を受け付けています。日曜も電話相談できます。
●その他機能や詳細については、お問い合わせ下さい
基本情報境界に関する相談業務
当事務所では土地境界・測量・登記に関する相談を承っております。必要な場合は現地まで伺います。できるだけ早くお会いできるように日時の調整を致します。
【特徴】
○公図・地積測量図や実測図FAXいただければ、それを素に電話にて境界のトラブル等の相談に応じています。できるだけたくさんの資料を収集する事が大切です。
不足資料についてはこちらで調査を行います。内容によって調査費用を頂く場合があります。
○登記や測量の早朝・夜間の相談を受け付けています。日曜も電話相談できます。
●その他機能や詳細については、お問い合わせ下さい
価格情報 | - |
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納期 | お問い合わせください |
用途/実績例 | 【適用(具体的事例)】 ○土地や建物の物件調査 土地や建物につき登記所や区役所に赴き調査を 行う場合(インターネットのみによる調査ですと費 用は安価になります) ○境界立会い依頼に対する同席 隣接所有者から境界立会いや署名を求められた 際同席し、相手方主張が正当かどうか判断する 場合 ○筆界特定申請(現況測量含む) 境界が不明であったり、境界線の主張が相手方と 異なる場合。最もこの申請を行うまで、専門家で ある土地家屋調査士が境界に関する双方の主張 や資料調査を行い、専門家としての意見を述べ、 理解を得る努力を十分に行います。それでも解決 しない場合に止むを得ず『筆界特定』の申請を行 います。 ●その他取扱業務、詳細についてはお問い合わせください。 |
取扱企業境界に関する相談業務
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林芳弘土地家屋調査士事務所 分筆登記、測量境界の事は林土地家屋調査士事務所へ
・建物新築や相続や売買の為の土地測量 ・建物の新築、増築による建物表示登記 ・土地分筆登記、土地地目変更登記 ・建物の解体(取壊し)による滅失登記 ・隣接所有者との土地境界問題等の相談 ・公図や測量図、登記簿等の現状調査
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