林芳弘土地家屋調査士事務所 境界に関する相談業務

境界に関する相談業務

当事務所では土地境界・測量・登記に関する相談を承っております。必要な場合は現地まで伺います。できるだけ早くお会いできるように日時の調整を致します。

【特徴】
○公図・地積測量図や実測図FAXいただければ、それを素に電話にて境界のトラブル等の相談に応じています。できるだけたくさんの資料を収集する事が大切です。
不足資料についてはこちらで調査を行います。内容によって調査費用を頂く場合があります。
○登記や測量の早朝・夜間の相談を受け付けています。日曜も電話相談できます。

●その他機能や詳細については、お問い合わせ下さい

基本情報境界に関する相談業務

当事務所では土地境界・測量・登記に関する相談を承っております。必要な場合は現地まで伺います。できるだけ早くお会いできるように日時の調整を致します。

【特徴】
○公図・地積測量図や実測図FAXいただければ、それを素に電話にて境界のトラブル等の相談に応じています。できるだけたくさんの資料を収集する事が大切です。
不足資料についてはこちらで調査を行います。内容によって調査費用を頂く場合があります。
○登記や測量の早朝・夜間の相談を受け付けています。日曜も電話相談できます。

●その他機能や詳細については、お問い合わせ下さい

価格情報 -
納期 お問い合わせください
用途/実績例 【適用(具体的事例)】
○土地や建物の物件調査
土地や建物につき登記所や区役所に赴き調査を
行う場合(インターネットのみによる調査ですと費
用は安価になります)
○境界立会い依頼に対する同席
隣接所有者から境界立会いや署名を求められた
際同席し、相手方主張が正当かどうか判断する
場合
○筆界特定申請(現況測量含む)
境界が不明であったり、境界線の主張が相手方と
異なる場合。最もこの申請を行うまで、専門家で
ある土地家屋調査士が境界に関する双方の主張
や資料調査を行い、専門家としての意見を述べ、
理解を得る努力を十分に行います。それでも解決
しない場合に止むを得ず『筆界特定』の申請を行
います。

●その他取扱業務、詳細についてはお問い合わせください。

取扱企業境界に関する相談業務

林芳弘土地家屋調査士事務所 分筆登記、測量境界の事は林土地家屋調査士事務所へ

・建物新築や相続や売買の為の土地測量 ・建物の新築、増築による建物表示登記 ・土地分筆登記、土地地目変更登記 ・建物の解体(取壊し)による滅失登記 ・隣接所有者との土地境界問題等の相談 ・公図や測量図、登記簿等の現状調査

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