内藤環境管理株式会社 水質分析 レジオネラ属菌検査(浴槽・冷却塔・加湿器など)
- 最終更新日:2021-04-02 17:57:43.0
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レジオネラ属菌は人に感染すると、レジオネラ症と呼ばれる感染症を引き起こす病原菌です。
自然界では、土壌や淡水中にわずかに存在していますが、そこから直接感染する可能性はほぼありません。しかし、浴槽や冷却塔などでは、レジオネラ属菌が増殖しやすい条件が揃っているため、わずかなエアロゾル(水しぶき) でも大量のレジオネラ属菌が存在する可能性があり、それを吸引することによってレジオネラ属菌に感染することがあります。
レジオネラ症はレジオネラ属菌に汚染されたエアロゾルを吸引することで感染する感染症です。その症状はレジオネラ肺炎と、インフルエンザのような熱性疾患に大別されます。
特に免疫力の低い高齢者、病人、乳幼児などは発症リスクが高いため、これらの人々が利用する施設は、 他の建築物と比較してより高い衛生管理が必要です。
また、レジオネラ対策は、増殖の特徴から、生物膜(バイオフィルム・ぬめり)の除去と形成抑制が重要となります。
詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
関連リンク http://www.knights.jp/ana/water/bact_legiindex.html
基本情報水質分析 レジオネラ属菌検査(浴槽・冷却塔・加湿器など)
【注意すべき施設】
給水設備、給湯設備、浴場施設、冷却塔施設、 加湿器、蓄熱槽、水景施設、その他エアロゾル(水しぶき)が発生すると思われる施設
【基準値】
浴槽水 : 検出されないこと
(公衆浴場における水質基準等に関する指針 厚生労働省)
※都道府県によっては表記が不検出/100mLになります。
冷却水 : 100CFU/100mL未満
(レジオネラ症防止指針 公益財団法人日本建築衛生管理教育センター)
※基準ではありませんが、100 CFU/100mlを超えると直ちに清掃・消毒等の対策を講じ、対策実施後は検出菌数が検出限界以下(10CFU/100ml未満)であることを確認することとなっています。
レジオネラ症は感染症法で四類感染症に指定され、診断した医師は、直ちに保健所に届け出る義務が発生します。都道府県や政令市によっては、感染者が出なくても、レジオネラ属菌が検出された時点で保健所への届け出義務が発生する場合があります。
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