株式会社兵庫分析センター 環境分析 「ビル管」

ビル管理法に基づいた検査!株式会社兵庫分析センターの建築物空気環境測定

建築物環境衛生管理基準の項目について2か月以内ごとに1回、空気環境測定の実施がビル管理衛生法によって定められています。
株式会社兵庫分析センターでは空気環境測定器を用いて、短時間で測定を行うのでお客様に迷惑をおかけしません。

【関係法規】
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律

詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

基本情報環境分析 「ビル管」

【建築物環境衛生管理基準】
○浮遊粉じんの量 空気1m3につき0.15mg以下
○一酸化炭素の含有率 10ppm以下
○炭酸ガスの含有率 1000ppm以下
○温度 17℃以上28℃以下
○相対湿度 40%以上70%以下
○気流 0.5m/s以下

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カタログ環境分析 「ビル管」

取扱企業環境分析 「ビル管」

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株式会社兵庫分析センター

環境計量証明事業・作業環境測定事業(水質、大気、騒音、振動他) ・濃度に係る「計量証明事業登録」 兵庫県登録計証第濃1号 ・建築物飲料水水質検査業登録 兵庫県59水第12号1 ・騒音レベルに係る「計量証明事業登録」 兵庫県登録計証第騒22号 ・濃度計計量器修理事業登録 兵庫県登録計修第5-74-1号 ・振動レベルに係る「計量証明事業登録」 兵庫県登録計証第振22号 ・建築物空気環境測定業登録 兵庫県14空第12号3 ・水道法第20条水質検査機関登録 厚生労働大臣登録第212号 ・ISO/IEC 17025認定 (国際標準規格) 財団法人日本適合性認定協会

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