株式会社兵庫分析センター 環境分析 「ビル管」
- 最終更新日:2017-06-29 17:49:42.0
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ビル管理法に基づいた検査!株式会社兵庫分析センターの建築物空気環境測定
建築物環境衛生管理基準の項目について2か月以内ごとに1回、空気環境測定の実施がビル管理衛生法によって定められています。
株式会社兵庫分析センターでは空気環境測定器を用いて、短時間で測定を行うのでお客様に迷惑をおかけしません。
【関係法規】
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律
詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
基本情報環境分析 「ビル管」
【建築物環境衛生管理基準】
○浮遊粉じんの量 空気1m3につき0.15mg以下
○一酸化炭素の含有率 10ppm以下
○炭酸ガスの含有率 1000ppm以下
○温度 17℃以上28℃以下
○相対湿度 40%以上70%以下
○気流 0.5m/s以下
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