株式会社兵庫分析センター 検査 飲料水の水質検査

飲料水の水質検査

当社は、厚生労働大臣の水道法第20条第3項に基づく認可を受けた検査機関として水質検査を実施しております。また、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)による飲料水水質検査も行っております。

基本情報検査 飲料水の水質検査

【調査・分析機器名】
○HS-GCMS
○ICP発光分光分析装置
○フレームレス原子吸光光度計

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用途/実績例 飲料水の水質検査

取扱企業検査 飲料水の水質検査

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株式会社兵庫分析センター

環境計量証明事業・作業環境測定事業(水質、大気、騒音、振動他) ・濃度に係る「計量証明事業登録」 兵庫県登録計証第濃1号 ・建築物飲料水水質検査業登録 兵庫県59水第12号1 ・騒音レベルに係る「計量証明事業登録」 兵庫県登録計証第騒22号 ・濃度計計量器修理事業登録 兵庫県登録計修第5-74-1号 ・振動レベルに係る「計量証明事業登録」 兵庫県登録計証第振22号 ・建築物空気環境測定業登録 兵庫県14空第12号3 ・水道法第20条水質検査機関登録 厚生労働大臣登録第212号 ・ISO/IEC 17025認定 (国際標準規格) 財団法人日本適合性認定協会

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