短期間での報告書作成が可能!建築物衛生法において定められている測定を行います
空気環境測定は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律である
“建築物衛生法”において定められております。
空調や換気の設備に不良があると死亡事故や肺炎など人体に被害を及ぼす恐れがあります。
ですので、
床面積が3,000m2(学校は8,000m2)を超える特定建築物では、2ヶ月に1回、
年6回、義務付けられています。
当社では、消防設備点検や受水槽清掃、水質検査、ねずみ・昆虫防除などの
法定点検も対応できますので、トータルでのご提案が可能です。
その他、お困りの事はなんでもご相談ください。
【特長】
■短期間での報告書作成
■トータルでのご提案
※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
基本情報【空気環境測定が義務付けられている理由】空気環境測定サービス
【測定項目(6項目)】
■浮遊粉じん
■一酸化炭素
■二酸化炭素
■温度
■湿度
■気流 などの管理項目
※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
価格帯 | お問い合わせください |
---|---|
納期 | お問い合わせください |
用途/実績例 | 【用途】 ■特定建築物など 学校・病院・オフィス・工場・百貨店・ホテル・旅館・遊技場・図書館などのこと ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
取扱企業【空気環境測定が義務付けられている理由】空気環境測定サービス
【空気環境測定が義務付けられている理由】空気環境測定サービスへのお問い合わせ
お問い合わせ内容をご記入ください。