株式会社丸八テント商会 税制優遇 【間仕切りテント、電動オーニングテントも対象です!】

テント・シート加工で設備投資を行うと税制優遇が受けられます!テント倉庫やシートシャッターなども対象です

当資料では、テントシートの『税制優遇措置』について掲載しています。
4月1日より、中小企業等建物に付属して設置される日除け設備(アーケード、日除けテント等)や
テント倉庫、間仕切りカーテン、シートシャッターなどが税制優遇の対象となりました。
そのため、設備導入企業は即時償却などが可能となりました。

【対象となる中小企業投資促進税制の概要】
■税制優遇名:生産性向上設備(A類型)
■対象設備:テント建築物・シート間仕切り・オーニング等
■期間:平成31年3月31日まで(設備取得・利用していること)
■税制優遇措置:即時償却又は7%税額控除(資本金額3千万以下)
■対象者:中小企業者等(資本金額1億円以下の法人・農協等)
     従業員1000人以下の個人事業主

【対象となるテント事例】
■間仕切りテント
■電動オーニングテント
■シートシャッター
■テント倉庫

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基本情報税制優遇 【間仕切りテント、電動オーニングテントも対象です!】

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