株式会社確認サービス 一級・二級・木造建築士のための【定期講習】!
- 最終更新日:2017-06-01 19:10:00.0
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●建築士事務所に所属する「一級建築士・二級建築士・木造建築士」または全ての「構造設計一級建築士・設備設計一級建築士」は、3年ごとに定期講習を受講することが、建築士法で義務付けられています。(建築士法22条の2)
〇弊社、確認サービスの建築士定期講習では、建築士のみささまに役立つ最新の建築技術も含め、ベテラン講師が解説します!
〇外部会場の開催により全国各地での受講が可能となります!
※詳しくはホームページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
基本情報一級・二級・木造建築士のための【定期講習】!
国土交通大臣登録講習機関
●一級建築士定期講習 第10号
●二級建築士定期講習 第9号
●木造建築士定期講習 第5号
●構造設計一級建築士定期講習 第2号
●設備設計一級建築士定期講習 第2号
※詳しくはホームページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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用途/実績例 | 【よくある質問】Q & A ー「構造設計一級建築士定期講習」とは※「設備設計一級建築士定期講習」も受けれます! 改正建築士法により、建築士制度が大幅に見直しされ、すべての構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習とは別に、建築士事務所に所属の有無に関わらず、3年ごとに定期講習を受講する必要があります。 ※この講習は「定期講習」であり、「資格付与講習」ではありません。 ーいつまでに受講しないといけないか 前回受講年度又は構造設計一級建築士資格付与講習を修了された方(修了証の修了年月日)は、その翌年度から3年度以内ごと受講する必要があります。 ーどこで受講すればよいのか ■ 登録講習機関の「確認サービス」が開催する会場で受講できます。 国土交通大臣登録 構造設計一級建築士定期講習 第2号 (平成23年9月16日登録) ※詳しくはホームページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
カタログ一級・二級・木造建築士のための【定期講習】!
取扱企業一級・二級・木造建築士のための【定期講習】!
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○建築基準法に基づく建築確認検査業務 ○建築基準法に基づく性能評価業務 ○建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務 ○住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価・試験業務 ○建築士法に基づく講習業務 ○エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく建築物調査業務 ○長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅技術的審査業務 ○特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく保険法人等より委託を受けて行う業務 ○独立行政法人住宅金融支援機構と協定を締結して行う住宅の適合証明に関する業務 ○耐震改修計画評定・判定を含む耐震診断に関する業務 ○建築防災計画評定に関する業務 ○建築の省エネルギーに関する認定等業務 ○建築及び住宅に関する調査並びに研究に関する業務 ○建物の鑑定に関する業務 ○建築及び住宅に関する講習会並びに研修会の開催 ○各種資格取得講習会に関する業務 ○生命保険の募集に関する業務 ○損害保険代理店業 ○有価証券の保有 ○上記各号の業務に関する書籍、物品、ソフトウェア等の販売 ○上記各号に付帯する一切の業務
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