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最終更新日:2018-11-09 09:17:16.0

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掲載開始日:2018-11-09 00:00:00.0

Vol.150 改正されたPFI法について

PFI事業

  • PFI事業

PFI法は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律であり、平成11年7月30日に制定されました。
目的として、「民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して公共施設等の整備等の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与する」とされています。公共施設としては、道路,鉄道,港湾,空港,河川,公園,水道,下水道,工業用水道等が対象とされております。公用施設では、庁舎,宿舎等、公益的施設等では、公営住宅,教育文化施設,廃棄物処理施設,医療施設,社会福祉施設,更生保護施設,駐車場,地下街等、その他の施設としては、情報通信施設,熱供給施設,新エネルギー施設,リサイクル施設,観光施設,研究施設が対象になっています。

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今回の改正では、「目標(平成29年改訂版)を達成すべく、国による支援機能を強化するとともに、国際会議場施設等の公共施設 等運営事業(コンセッション事業)の実施の円滑化に資する制度面での改善措置及び上下水道事業におけるコンセッション事業の促進に資するインセンティブ措置を講ずる。」と一部が改正されました。

取扱会社

株式会社カンツール 本社

・上・下水道の維持管理に関する機械器具の輸出・輸 入並びに国内販売 ・下水管検査用テレビカメラの輸出・輸入並びに国内 販売 ・化学工業薬品の輸入並びに国内販売 ・上・下水道その他パイプの維持管理に関する請負、及びコンサルタント業 ・土木建築及び工作機械器具の製造、輸入・輸出並びに国内販売。 及びレンタル・リース業

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